6. 事業実施上の留意事項
(1) 生活支援事業実施者は、生活支援事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。
(2) 生活支援事業実施者は、相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
(3) 生活支援事業実施者は、生活支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
7. 市町村の役割
(1) 市町村は、事業実施主体としての役割をふまえ生活支援事業実施者と緊密な連携を図り事業の円滑な実施に努めること。
(2) 市町村は、生活支援事業実施者の意見を十分尊重し、公的保健福祉サービスの提供に努めること。
(3) 市町村は、生活支援事業案施者が他の市町村の障害者等も対象として実施する場合には、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に努めること。
(4) 市町村は、生活支援事業実施者に対し、相談内容、生活支援の状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。
また、調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。