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9. 住宅の紹介

10. 生活情報の提供(交通、ホテル、買物、映画、音楽会)

 

(3) 社会生活力を高めるための支援

社会生活力を高めるために、社会生活訓練プログラム等を実施する。

[プログラムの具体例]

1. 自分と障害についての理解

2. 家族関係、人間関係

3. 介助サービスと介助者

4. 身だしなみ

5. 健康管理

6. 家事、家庭管理

7. 金銭管理

8. 安全管理

9. 生活情報の活用

10. 交通・移動手段の利用

11. 趣味、余暇活動

12. 人生設計

 

(4) ピア・カウンセリング

障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援

 

(5) 専門機関の紹介

障害者のニーズに応じ、身体障害者更生相談所、職業安定所、「障害児(者)地域療育等支援事業」及び「精神障害者地域生活支援事業」の実施主体、医療機関・保健所等専門機関の紹介

 

5. 職員配置等

(1) 生活支援事業を行うため、ア又はイのいずれかに該当する者を1名常勤(専従)で配置するものとする。

ア 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障害者の相談・援助業務の経験がある者

イ 保健婦、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験がある者

 

(2) 生活支援事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健婦、理学療法士、作業療法士、建築士エンジニア等の専門援助者)を必要に応じ嘱託職員として確保するものとする。

 

(3) 職員の責務

ア 生活支援事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

イ 生活支援事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

 

 

 

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