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□ 市町村障害者生活支援事業実施要綱(1996年)

 

1. 目的

市町村障害者生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

 

2. 実施主体

生活支援事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

ただし、事業の全部又は一部を、次に掲げる施設等を運営している地方公共団体、社会福祉法人等であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託することができる。

(1) 身体障害者更生施設等リハビリテーション施設

(2) 身体障害者療護施設等生活施設

(3) 身体障害者福祉センター、身体障害者デイサービスセンター等機能訓練実施施設

(4) 障害者に対する相談・援助活動を実施している社会福祉協議会等

 

3. 利用対象者

生活支援事業の対象者は、地域において生活支援を必要とする身体障害者及びその家族とする。

 

4. 事業内容

生活支援事業の実施主体又は2により委託を受けたもの(以下「生活支援事業実施者」という。)は、次に定める事業を行うこととする。

 

必須事業

(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイの利用援助

ア サービス情報の提供

イ サービス利用の助言

ウ 介護相談

エ 利用申請の援助

オ その他必要な保健医療サービスの利用援助

(2) 社会資源を利用するための支援

[支援の具体例]

1. 授産施設、福祉工場、作業所等の紹介

2. 福祉機器の利用助言

3. 情報機器の使用指導

4. 料理等の指導(料理、裁縫)

5. コミュニケーションの支援(代筆、代読等)

6. 外出の支援

7. 移動の支援

8. 住宅改修の助言

 

 

 

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