「はじめに」で記したように、ケアマネジメントと言われていることの内容は「生活支援事業」の中身と変わらないことが、ここで実証される。
A 介助サービスを受ける人への支援
厚生省案でADLの援助として扱われていた分野は、この項で包摂される。
〔基本的考え方〕
介助サービスは、カナダや英国で一部採用されている直接現金支給方式(*14)である必要は必ずしもなく、現状の現物支給方式を中心とするものであってもよい。
ただし、障害当事者が介助者を選択できることが必要である。そのために、現在一部地域で行われている「推薦ヘルパー」方式を原則とすべきである。そのために、障害者本人が「推薦ヘルパー」方式で自己管理できるまでに必要となる支援は、以下のものである。
A-1 「推薦ヘルパー」方式での障害当事者への支援の内容
a 自身の障害の特質について知り、その日常生活における不可欠な活動においてその障害がいかなる影響を与えるかを理解すること。
b 要介助時間の自己評価
c 自らの介助サービス計画の立案
d 予定通り時間に、決められた介助者が来なかった場合に、代わりになる介助者をセットし、自身の介助サービスの調整をすること。
e ヘルパーの募集、採用、解雇
f ヘルパーの訓練、管理、指導
g 利用者としてのヘルパーへの責任とリスクヘの対処法
h 受けた介助サービスについて評価を行い、その評価に基づきヘルパーと話合いを行うこと。
A-2 「推薦ヘルパー」方式での障害当事者への支援の方法
a ピアカウンセラーによるカウンセリングを受ける。
b 自立生活体験での介助者を入れての生活体験から自己評価する。
c 上記体験をもとに、必要であればピアカウンセラーの援助を得て立案
d 自立生活センターや民間の介助サービスや友人のネットワークを通じて解決することを、生活支援事業の自立生活セミナーを通じて学ぶ。
e〜h 生活支援事業の自立生活セミナーを通じて学ぶ。