したがって私たちは、制度として現に存在する事業としては、市町村障害者生活支援事業の事業拡大とそれに伴う人員増を行うこと、そしてケアコンサルタントの養成研修システムを作り発展させていくことを提案する。
(2) 地域で生活する障害者は何を求めているのか
以下、私たちの構想するシステムについて具体的に述べるが、その前提として、まず地域に暮らす障害者とはどのような人であり、何を必要としているか、どのような支援があるべきなのか、原則的なことを簡単に確認しておく。先に検討した『ガイドライン』には障害者の生活の捉え方に問題があり、支援の原則についての記述の中に矛盾するような部分があった。以下は、それを受け、より明確な認識と原則とを示そうとするものである。
・ 地域で暮らす障害者は病人ではなく、またいわゆるリハビリテーションの対象者でもない。リハビリテーションは、期間を限って専門施設で行われるものであり、地域で暮らす障害者は他の市民が病院やリハビリテーション施設を利用することがあるのと同じく、それらの施設の一時的な利用者となることがあるだけである。したがって、医療や狭義のリハビリテーション、これらに関わる調整は、彼らの生活に関わる支援において─時に重要な一部であることはあるが、しかし─限定された部分を構成するにすぎない。
・ 地域で暮らす障害者は、保護や教育や管理を必要をしているのではない。情報提供や障害当事者や介助者からのサポートを必要としているのである。地域での暮らしを始めそして地域で暮らし続けようという障害者にとっては、自らが障害を持って生きる力をつけることが何より必要である。そのためには、失敗から学ぶ経験の場やその機会を、保護や管理の名のもとに奪わないことが肝要である。
・ 地域で暮らす障害者に、すべての福祉サービスの選択・決定権が与えられなければならない。障害当事者の必要とするものをどう満たすかを考えるべきであり、彼らの生活スタイル自体に干渉することは極力控えるべきである。したがって、ニーズの評価・アセスメントは、彼らが望む生活を実現するための手段として何がどれだけ必要なのかを明らかにするためにだけ行なわれることを原則とする。