日本財団 図書館


にどのように関わるのか、関わらないのか、ケアマネージャーが関わらないとすると、別にどのようなシステムを置くのか。これらを明らかにしないと、まったく意味がない。ケアマネジメントを含むケアガイドラインなのだから、当然、これらのことが書かれていると私たちは思っていた。しかし、具体的な記述は何もない。

特に「量」が問題になるのは、介助サービスである。第一に、アセスメントによってケア(のパッケージ)を割り出すということが行われるとして、それはどのような基準によって行われるのか。例えば、仕事や趣味の活動のための外出はどのように扱われるのか。明らかではない。

第二に、量を判定することは必須であるのか。まず、当事者主体を唱うのであれば、サービスを利用する目的そのものについては極力口を出すべきではない。問題とすべきは、目的外に使用されることである。無駄に、用途外のことに使われるなら、それは問題だろう。とすれば、やはり判定や監査は必須だろうか。けれども、介助サービスはあればあればあるほどよいというような性格のものではない。したがって、サービスの利用量について利用者による申告制にしても、余計な給付が行なわれる可能性は実際そう大きくないかもしれない。だから、申告制でどれだけの問題が出るかを考える必要がある。ただし、現金給付でなおかつ使途の捕捉が十分にできない場合には、使途以外の利用の可能性を否定できず、過剰な給付の可能性が出てくる。ゆえに、この場合には申告制の採用はより難しい。だから、現金給付を手段として用いる場合には、このことを考慮する必要がある。これらのことが慎重に検討されねばならない。

しかし、繰り返すが、『ガイドライン』においてはこうした重要な点がまったく検討されていないのである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION