3 不服申立ての制度
各自治体には法律によって設置が義務づけられた不服申立ての方法がある。しかし多くの障害者は不服を申立てたがらない。いったん申し立てると自治体の職員から「あなたはいつもそんなことを言う」と反撃にあう恐れがあるからだ。
申立ては、3つの段階を経て行われる(図5)。
1] ソーシャルワーカー、作業療法士など自分を担当する人たちに対して。この申し立てに対する回答は28日以内に得られる。
2] 1]で思うような回答が得られなければ、チームリーダーに対して。その回答も28日以内に得られる。
3] 2]でも満足できなければ、苦情処理官に申し立てる。申し立てについては見直しのパネルが設置され、公聴会が開かれる。委員長は自治体の申し立ての内容に関係のない第三者の職員か、障害者もしくは障害者問題に理解のある人が務め、社会サービス局の職員が委員となる。障害者と社会サービス局の両方が、それぞれの立場を説明する。障害者は権利擁護のためにサポートしてくれる人を同伴できる。見直しの委員会は公聴会の結果、28日以内に社会サービス局長に勧告を提出する。勧告を受け取る局長は決定権をもっている。