T-1輸送システムはEU共通のシステムであるため、域内移動に適用できるのは当然であるが、現在EU加盟の対象協議国となっているポーランド、ハンガリー等にも適用可能であり、国境でのT-1書類の簡便なチェックのみで、越境が可能である。
3.東欧(ポーランド、ハンガリー)への保税輸送の注意点
ポーランド、ハンガリーへのT-1輸送は、制度上は問題なく可能となっているが、到着地税関からの着地片未着のケースが、EU域内のT-1輸送に比較してきわめて多いのが実状である。このため、各日系フォワーダーは次のような手段によりリスクの軽減を図っている。
?@リスクの依頼者等への転嫁
T-1着地片の未着による関税徴収等のトラブルが生じた場合、その責はT-1輸送依頼者が負う等の取決めを結ぶことにより、T-1申請業者としてのリスクを転嫁する。
?AT-1輸送の範囲限定
T-1輸送は発着一貫での申請が可能である(下図:ケース1)が、輸送行程を複数に分割し、複数の設定をすることも可能である(下図:ケース2)