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らの事項の変更は船舶自体の実質的変更によるものであるがゆえに、管轄管海官庁はみずからこれを調査すべきである。そして、船舶の尺度と船舶の総トン数とは、密接不可分の関係にあり、すなわち、船舶の尺度の変更は必然的に船舶の総トン数の変更を生ずるから、船舶の尺度の変更の確認は、船舶の総トン数の改測を実行したときになされるのである(総トン数計算書を作成するときに尺度をも記載する)。管海官庁は、その調査の結果たる尺度の変更に係る事項を総トン数の変更に係る事項とともに申請者に通知することを要し(細則12条ノ2・2項)、船舶所有者は、この通知に基づき尺度の変更登録の申請をするのである(細則24条)。

この場合における申請手続は、船舶の総トン数の変更登録の場合と同様である。

 

3. 登録の実行

船舶のこれらの表示事項の変更登録の方法は、一般通則にしたがうが、さらに次の特則がある。

(1) 変更登録の前提手続としての船舶の臨検

船舶の種類、船質、帆船の帆装、機関の種類・数又は推進器の種類・数に関する変更登録をする場合には、その前提手続として、管海官庁は次の調査をすることを要する。

(ア) 変更登録の申請書に臨検調査書が添付されていない場合

船籍港を管轄する管海官庁は、当該官吏に命じて、船舶に臨検して臨検調査書(船舶の総トン数の測度をしたときに作成する書式に準ずる)を調製させるのである(細則22条2項本文)

(イ) 臨検調査書の交付を受けるため、臨検申請があった場合

臨検申請を受けた船舶所在地を管轄する管海官庁は、当該官吏に命じて、船舶に臨検して臨検調査書を調製させ、これを申請者に交付するのである(細則23条1項)。

この臨検調査書を調製するには、次の事項並びに当該官庁名及び臨検した当該官吏の官氏名を記載し、官庁印及び当該官吏の職印を押捺することを要する(手続38条)。

? 船舶の番号、種類、名称、総トン数及び船籍港

? 船舶所有者又は共有者の氏名又は名称

? 変更に係る新旧事項

? 臨検をなした場所及び年月日

(2) 船舶の長さが20メートル以上又は未満となった場合の船舶原簿の取扱(注)

船舶の長さに変更を生じ、20メートル以上のものが20メートル未満になり、又はその逆の場合には、登録せらるべき船舶原簿用紙の種類に変更を生ずるから、その場合にはその船舶の登録を別種の船舶原簿用紙に移記し、その旨を新船舶原簿の記事欄に附記し、旧船舶原簿を閉鎖することを要する(手続27条2項)。

(注) 昭和57年運輸省訓令第1号により、船舶原簿は新様式となったが、旧船舶原簿については、経過措置(附則)により、なお、従前の例によることになっている。

 

 

 

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