(細則21条)。その他の場合、すなわち、船舶所有者自らの意思により船籍港を変更しようとする場合(いわゆる転籍)には、船籍港の変更登録の申請をしなければならない。
(1) 申請者
変更登録の申請をなすべき者は、船舶原簿に登録されている船舶所有者である。
(2) 申請に要する書面
変更登録の申請は、法定の書面を旧船籍港を管轄する管海官庁、すなわち当該船舶の船舶原簿を現に管理する管海官庁(注)に提出してこれをなすことを要する(法10条、細則20条)。
(ア) 申請書
申請書に記載する事項は、法定されていないが、船舶の表示に関する事項、船舶所有者に関する事項、申請者に関する事項、管海官庁の表示及び申請の年月日を記載し、さらに新船籍港及び船籍港変更の理由を記載すべきであろう。
(イ) 代理人によって申請するときは、代理人の権限を証する書面(細則7条)。
(ウ) 手数料納付書
船籍港の変更、すなわち転籍の登録の手数料額は、当該船舶につき12,900円であり、管内転籍を除くとされている(細則48条1項2号、49条)
(3) 船籍港の変更登録申請と他の登録事項の変更登録申請とを同時になす場合の取扱
船舶の登録の変更登録については、同時に数事項につき申請すべき場合がありうる。たとえば、船舶所有権の移転があった場合には、所有者の変更とともに原則として船籍港の変更を生じ、さらに新所有者の都合により、船名の変更又は修繕による船舶の総トン数の変更を生ずることもある。かかる場合に、船籍港の変更が当該管海官庁の管轄区域内におけるものであるときは、その登録申請と船籍港以外の登録事項の変更登録申請とは、同時になしうることは勿論であるが、船籍港を他の管海官庁の管轄区域内に変更するものであるときは、必ずしも他の変更登録を同時に申請することはできない場合がある。すなわち、いわゆる管外転籍の登録をなした場合には、その船舶に関する登録管轄権は、新船籍港を管轄する管海官庁に移るのであるから、船籍港変更の事実(前述1の(1)〜(3)に掲げた場合)が生じた日以後に生じた登録事項の変更については、新管轄管海官庁に登録申請をなすべきである。
(注) 船籍港の変更の登録申請、すなわち転籍の登録申請には、当該船舶の船舶原簿の管理をなす管海官庁の管轄区域内における船籍港の変更(いわゆる管内転籍)の場合と他の管海官庁の管轄区域内に船籍港を変更する場合(いわゆる管外転籍)とがある。管内転籍の場合は、当該船舶の新旧の船籍港を管轄する管海官庁に変更を生じないから問題はないが、管外転籍の場合は、理論的には新船籍港を管轄する管海官庁が変更登録の権限を有すべきものであろうが、法は事務取扱上の便を考慮して例外的に現に船舶原簿の存する管海官庁にその権限を付与しているのである。