る相互主義を採用し、条約に規定されるのが通例である(日本・ノールウェー条約12条1項、日・米通商航海条約19条6項)。
2. 日本船舶の義務
(1) 登記及び登録をなし、船舶国籍証書を受有することを要する(法5条、商法686条1項)。さらに、日本船舶は、法令に別段の規定がある場合を除き、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受有しなければ、船舶に国旗を掲揚し、又はこれを航行させることができないものとし(法6条)、かかる証書の受有を1の権利行使の条件としている。
しかし、総トン数20トン未満の小型船舶等については、特例が設けられている(法20条、21条、船籍政令1条、商法686条2項)。これらについては後(第4章以下)に述べる。
(2) 法令の規定(細則43〜47条)に従い、日本の国旗を掲揚し、かつ、その名称、船籍港、番号、総トン数、吃水の尺度その他の事項を標示しなければならない(法7条)。ただし、総トン数20トン未満の小型船舶等については、特例が設けられている(法20条、21条、船籍省令11条)。船舶が外部から識別されうることを目的とするもので、取締上必要な事項である。
(ア) 日本船舶は、次の場合に日本の国旗を船舶の後部に掲揚することを要する(細則43条)。
? 日本国の灯台又は海岸望楼の要求があったとき。
? 外国の港を出入するとき。
? 外国貿易船(日本船舶であって、外国貿易のため外国に往来する船舶)である場合において、日本国の港を出入するとき。
? 管海官庁(海事行政を担当する官庁であり、運輸省設置法に基づく地方運輸局及び同海運支局の長をいうものと解される)から指示があったとき。
? 海上保安庁(運輸省の外局であり、港湾、海峡、その他の沿岸水域において、海上安全の確保、法律違反の予防捜査鎮圧をすることを任務とする)の船舶又は航空機から要求があったとき。
? その他の法令に規定があるとき。(現在該当法令はない)。
(イ) 日本船舶が船舶に標示すべき事項及びその標示方法は、次のとおりである(細則44条)。
? 船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船名及び船籍港を10センチメートル以上の国字で記載すること(1項1号)。船名は、登記及び登録がなされた船名であり、それと同一の国字で記すべきである。国際航海に従事する船舶は、一般にこれらの船名の下部にローマ字で併記する慣習があるが、これについては制限がない。しかし、そのローマ字の使い方については、なるべく昭和29年12月9日内閣告示第1号で定められた「国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方」の特例によるものとされている(昭和32年5月1日船舶局通牒舶登486号)。
? 中央部の船梁その他適当な場所に、船舶の番号及び総トン数を彫刻し、又はこれを彫刻した板を釘づけすること(1項2号)。
? 船首及び船尾の外部両側面において、吃水(Draught・水面下に沈んでいる船体の深さ)を