第3節 火災警報
1 特定港内にある船舶であって汽笛又はサイレンを備えるものは、船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもって長音(4秒から6秒間の継続吹鳴)を5回吹き鳴らさなければならず、また、適当な間隔をおいて繰り返さなければならないこととなっている(法30条)。
2 また、特定港内に停泊する船舶であって汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンを吹鳴に従事する者が見易いところに、1に定める火災警報の方法を表示しなければならないこととなっている(法30条の2)。