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第7章 雑則

 

第1節 工事又は作業の許可

 

1 港内又は港の境界附近で工事又は作業しようとする者は、港長等の許可を受けなければならないこととなっている(法31条1項)。

ここで、

(1) 「港の境界附近」とは、工事又は作業が当該港における船舶の出入又は在港船に影響を及ぼしうる範囲をいう。

(2)また、「工事又は作業」の中には、定置網漁業を営むためにする定置網の設置、のり・かき・真珠貝等の養殖のためにする竹木材類の敷設、漁礁の設置等も含まれ港長等の許可を要する。

なお、これらの工作物を設置した後の通常の漁ろう活動は、本条の適用対象ではない。また、潜水して行うスクラップ採取、船底清掃等の作業は、本条にいう作業に該当する。

2 工事等の許可申請義務者は、工事又は作業の実施責任者である。すなわち、当該工事又は作業の実施について指揮監督する権限を有する者であり、請負契約を結んで工事又は作業の実施を一任する場合には当該請負った者(元請業者)である。

3 工事等の許可の申請については、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所等を具して、これをしなければならない。

4 工事等の認可申請書の様式は次の第13号様式が定められている。

5 なお、工事等は実施者側により一般への周知が図られるほか、港長等により航行警報等による周知がなされ、また必要に応じて船舶交通の制限又は禁止が行われる。

したがって、工事又は作業の実施される少なくとも1カ月以前に当該許可申請をする必要がある。

6 港長等は工事又は作業の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができるとされている(法31条2項)。

 

 

 

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