第6章 灯火等
第1節 灯火・汽笛の制限
1 灯火
航行中の長さ7メートル未満の帆船及びろかいを用いている航行中の船舶は、げん灯一対及び船尾灯1個若しくはそれらに紅色と緑色の全周灯1個ずつ加えたもの、又は三色灯1個の灯火を表示している場合を除き、港内においては、航行中白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。また港内においては、長さ12メートル未満の小型船であっても、航行中の運転不自由船、及び航行中またはびょう泊中の操縦性能制限船は、それぞれ海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)に規定されている灯火及び形象物を表示しなければならないこととなっている(法27条)。
2 汽笛等の制限
船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならないこととなっている(法28条)。
第2節 私設信号使用の許可
1 港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長等の許可を受けなければならないこととなっている(法29条)。
2 私設信号の許可の申請義務者は港内において使用すべき私設信号を定めようとする者である。
3 私設信号使用の許可の申請については、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を具して、これをしなければならない。
4 私設信号使用許可の申請書の様式は次の第12号様式が定められている。