第5章 水路の保全
第1節 水路の保全
何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならず、また港内又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。なお、港長は、特定港内において、みだりに廃物を捨て、又は散乱する虞のある物を荷役する場合にこれらの物が水面に脱落するのを防ぐための必要な措置をせず脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができるとされている(法24条)。
第2節 海難発生時の措置及び通報
港内又は港の境界附近において発生した海難に因り他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、且つ、その旨を、特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあってはもよりの海上保安部その他の管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならないこととなっている(法25条)。
第3節 航路障害物除去命令
港内又は港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長等は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができるとされている(法26条、法37条の3)。