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国内関連法規:船舶防火構造規則,第23条,第45条,第51条の3,船舶消防設備規則,第50条,第52条の3,船舶設備規程,第302条の12,第302条の13

“火花の漏れを防ぐように閉囲されかつ保護されたもの”について,船舶設備規程検査心得は,JIS F8007「船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則」のうち,IP55の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備又は同等以上のものもと規定されている。

また船舶設備規程では旅客船の場合,甲板上1m以内には,防爆形の電気設備のみの設置が許容され,防爆形構造については船舶設備規程検査心得にて,JIS C0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち,安全増防爆構造の規定に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものと規定されている。

 

8.8 特殊分類区域以外の貨物区域であって,自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するためのものの保護(旅客船)(第38規則)

 

自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載する貨物区域(特殊分類区域以外のもの)は,次の規定に適合するものでなければならない。

 

1 固定式火災探知警報装置

 

第13規則に適合する固定式火災探知警報装置または第13-1規則の規定に適合する試料抽出式煙探知装置を設ける。本装置の設計及び配置は,3に規定する通風装置の要件とともに考慮する。

 

2 省略

 

2.1 省略

 

2.2 省略

 

2.3 省略

 

3 通風装置

 

3.1 36人を超える旅客を運送する船舶については毎時10回,36人以下の旅客を運送する船舶については毎時6回の換気を行うために十分な能力を有する効果的な機械通風装置を設ける。当該貨物区域の機械通風装置は,他の通風装置とは完全に別個のものでなければならず,また,車両が当該貨物区域にある場合に常時作動していなければならない。有効に密閉し得る当該貨物区域で使用される通風用のダクトは,各区域ごとに分離する。通風装置は,当該貨物区域の外部の場所から制御しうるものでなければならない。

 

3.2 通風は、空気の層状化及び停滞を防ぐものでなければならない。

 

3.3 要求される通風量が減少していることを船橋において示す装置を取り付ける。

 

 

 

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