3.4 気象及び海象を考慮に入れて,火災の際に,通風装置を迅速に遮断し,かつ,有効に閉鎖し得る措置をとる。
3.5 通風用のダクト(ダンパーを含む。)は,鋼で造るものとし,その配置は,主管庁の認めるところによる。
4 可燃性蒸気の発火に対する予防措置
4.1 電気設備及び電線は,取り付ける場合には,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用に適した型式のものでなければならない。可燃性蒸気の発火源となるおそれのある他の設備は,認められない。
4.2 電気設備及び電線は,排気用のダクト内に取り付ける場合には,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用について承認された型式のものでなければならず,排気用のダクトの排気口は,他の発火源となるおそれのある物を考慮して,安全な位置に配慮する。
4.3 排水管は,機関区域又は他の発火源があり得る区域に導いてはならない。
国内関連法規:船舶防火構造規則,第23条,第45条,第51条の3
船舶消防設備規則,第50条,第52条の3
8.9 貨物区域の防火措置(第53規則)
1 省略
2 ロールオン・ロールオフ貨物区域
2.1 第13規則の規定に適合する固定式火災探知警報装置を設ける。固定式火災探知警報装置は,火災の発生に際し迅速に探知できるものでなければならない。
探知装置の型式,その間隔及び位置は,換気その他関連要素を考慮にいれ,主管庁の認めるものでなければならない。設置後は通常の換気状況下で試験を行い,主管庁が認める総応答時間が確保できなければならない。
2.2 省略
2.3 通風装置
2.3.1 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域には,船倉が空の状態を基礎として,少なくとも毎時6回の換気を行うために十分な能力を有する効果的な機械通風装置を設ける。通風用送風機は,車両が積載されているときはいつでも,連続的に正常に作動するものでなければならない。このことが実行不可能な場合には,通風用送風機は,天候を考慮して可能な限り,毎日,一定時間作動させるものとし,また,いかなる場合においても荷揚げ前の