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主管庁は,車両が積載されているかいないかを問わず換気回数の増加を要求することができる。有効に密閉し得る特殊分類区域で使用される通風用のダクトは,各区域ごとに分離する。通風装置は,特殊分類区域の外部の場所から制御し得るものでなければならない。

1.6.2 通風は,空気の層状化及び停滞を防ぐものでなければならない。

1.6.3 要求される通風量が減少していることを船橋において示す装置を取り付ける。

1.6.4 気象及び海象を考慮に入れて,火災の際に,通風装置を迅速に遮断し,かつ,有効に閉鎖し得る措置をとる。

1.6.5 通風用のダクト(ダンパーを含む。)は,鋼で造るものとし,その配置は主管庁の認めるところによる。

 

2 隔壁甲板の上方の特殊分類区域にのみ適用する追加規定

 

2.1 省略

 

2.2 可燃性蒸気の発火に対する予防措置

 

2.2.1 車両を積載する甲板上及び爆発性蒸気が蓄積されるおそれのある甲板上においては,可燃性蒸気の発火源となることのある設備,特に電気設備及び電線は,甲板の上方450ミリメートル以上の高さの位置に取り付ける。甲板の上方450ミリメートル以上の高さの位置に取り付ける電気設備は,火花の漏れを防ぐように閉囲されかつ保護がされたものでなければならない。もっとも,電気設備及び電線を甲板の上方450ミリメートル未満の高さの位置に取り付けることが船舶の安全な運航のために必要であると主管庁が認める場合には,その電気設備及び電線は,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用について承認された型式のものであることを条件として,取り付けることができる。

2.2.2 電気設備及び電線は,排気用のダクト内に取り付ける場合には,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用について承認された型式のものでなければならず,排気用のダクトの排気口は,他の発火源となるおそれのある物を考慮して,安全な位置に配置する。

 

3 隔壁甲板の下方の特殊分類区域にのみ適用する追加規定

 

3.1 省略

 

3.2 可燃性蒸気の発火に対する予防措置

 

3.2.1 電気設備及び電線は,取り付ける場合には,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用に適した型式のものでなければならない。可燃性蒸気の発火源となるおそれのある他の設備は,認められない。

3.2.2 電気設備及び電線は,排気用のダクト内に取り付ける場合には,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用について承認された型式のものでなければならず,排気用のダクトの排気口は,他の発火源となるおそれのある物を考慮して,安全な位置に配置する。

 

 

 

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