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3 設計要件

 

3.1 固定式火災探知警報装置及び関連機器は,船上で通常起こる供給電力の瞬時変動,周囲温度の変化,振動,湿気,衝撃及び腐食に耐え得るように適切に設計する。

 

3.2 2.2の規定により要求される煙探知器は,煙濃度の1メートル当たりの減光率が12.5パーセントを超えるまでに作動するが当該減光率が2パーセント以下では作動しないことを証明する。他の場所に設置される煙探知器は,探知器が鈍感又は過敏にならないことを考慮して,主管庁が認める感応限度内において作動するものでなければならない。

 

3.3 熱探知器は,温度上昇が毎分摂氏1度を超えない場合には,摂氏78度を超えるまでに作動するが摂氏54度以下では作動しないことを証明する。温度上昇が毎分摂氏1度を超える場合には,探知器が鈍感又は過敏にならないことを考慮して,主管庁が認める温度範囲内において作動するものでなければならない。

 

3.4 熱探知器の許容される作動温度は,その内部に高温が予想される乾燥室等の場所においては,主管庁の裁量により,天井の最高温度に摂氏30度を加えたものとすることができる。

 

国内関連法規:船舶消防設備規則,第29条

 

 

 

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