1. 発信器の装備位置
発信器(Manually Operated Call Points)の装備位置に関し,船舶消防設備規則では下記に示すとおり,取り付け高さの指定が行われている。
“発信器は,容易に近づくことができる場所の床面からの高さが,1.2メートル以上,1.5メートル以下の位置に取り付けられ,かつ赤色で標示されたものであること。”
2. 探知器の装備位置
探知器(Detectors)の装備位置に関し具体的な留意点について船舶消防設備規則検査心得では下記のとおり規定されている。
(1)探知器は,高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム又は通風用のダクトの近くの場所に取り付けられていないこと。
(2)頭上の位置に取り付けられる場合にあっては,隔壁から0.5m以上離れた位置に取り付けられていること。
(3)定温式スポット型又は補償式スポット型の探知器は,次に掲げる場所に取り付けられていないこと。
(。)外部の気流が流通する場所で当該場所における火災の発生を有効に感知することができない場所
(「)著しく高温となる場所
(」)取り付け面が感知しようとする床面から8m以上離れている場所
(、)正常時における最高周囲温度の公称作動温度又は公称定温点との差が20℃未満である場所
(4)イオン化式又は光電式の探知器は,次に掲げる場所に取り付けられていないこと。
(。)じんあい,微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(「)腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(」)通常の状態において煙が滞留する場所
(、)探知器の取付け面が感知しようとする床面から15m以上離れている場所(光電式の探知器に限る。)
(・)(3)(。)及び(「)に掲げる場所
また階段囲壁の内部に備えつける探知器について次のとおり規定されている。
階段囲壁の内部に備え付ける探知器は,原則として,階段によって接続されている2層のうち上部の層の天井に備え付けることとする。(図8.1参照)。ただし,階段囲壁の内部がすべての層において連続している場合(防火構造規則心得27-6.5(a)(1)又は(2)(。)の場合)には,階段囲壁の内部の11mを超えない間隔ごとに1個の探知器を備え付けることとして差し支えない(図8.2参照)。