1. 環境条件に対する基準
船舶消防設備規則検査心得において,探知装置及び警報装置の環境条件に関して次のとおり定められている。
(a)探知器は,次に掲げる基準に適合しているものであること。
(1)探知器は,JIS Z2371「塩水噴霧試験方法」に規定する試験を8時間行ったとき機能に影響を受けないものであること。
(2)振動数10〜20Hz,全振幅2mm,繰返し周期20分で水平及び垂直方向にそれぞれ3周期,合計2時間の振動試験を通電状態で行い異常を生じないものであること。
(3)(2)の試験で生じた共振点(共振点がないときにあっては,15Hz)において水平及び垂直方向にそれぞれ2時間,全振幅2mmで振動試験を通電状態で行い異常を生じないものであること。
(4)-10℃及び60℃の周囲温度で24時間以上放置した後同温度の環境で正常に作動すること。
(5)探知器は,定格電圧の±10%の電圧で正常に作動すること。
(6)(1)から(5)までの試験をこの順序に従って行った後に29.0.1(a)の感度を有するものであること。
(b)警報装置は,次の基準に適合するものであること。
(1)JIS F8001「船用電気器具の防水検査通則」に規定する第1種放水試験を行い影響を受けないものであること。
(2)定格電圧の±10%電圧及び定格周波数の±5%の周波数で正常に作動すること。
2. 探知器の種類ごとの基準
船舶消防設備規則検査心得において,探知器の種類ごとの基準に関し次のとおり定められている。
探知器は,火災探知装置の種類ごとにそれぞれ次の基準に適合するものであること。
(1)定温式スポット型
(。)公称作動温度の125%の温度の風速1m/sの垂直気流に投入したとき,次の算式により算定した時間以内に作動すること。
t=120 log10(1+(θ-θr)/δ)/log10(1+θ/δ)
t :作動時間
θ :公称作動温度(℃)
θr :室温(℃)
δ :公称作動温度と作動試験温度との差(℃)
(「)公称作動温度より10℃低い風速1m/sの垂直気流に投入したとき,10分間作動しないこと。
(」)公称作動温度より15℃低い温度から1℃/minの割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき,54℃を超え78℃以下の範囲内であって公称作動温度±10℃の温度範囲(乾燥室その他当該場所の内部が高温となることが予想される場所に備え付けられるものにあっては,天井の最