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7.4 乾貨物船の損傷制御(第23-1規則)

 

1. 担当職員の手引とするため各甲板及び船倉についての区画の境界,その中にある閉鎖手段を有する開口(閉鎖装置及びその制御装置の位置を含む)及び浸水による船舶の横傾斜を修正する措置を明示する図面を船橋に恒久的に掲示するかすぐ利用できるようにする。さらに,この資料を含む小冊子を船舶の職員の利用に供する。

2. 水密隔壁にある全ての滑り戸及びヒンジ戸には表示器を設けなければならない。戸が開いているか,または閉まっているかを示す表示器は,船橋に設ける。さらに,主管庁の判断により,開いた状態または完全に閉鎖されていない場合に重大な浸水を招くおそれのある外板の戸またはその他の開口には,このような表示器を設けなければならない。

3.1 一般注意書は主管庁が通常の船舶運行時に水密性の健全性を維持するために必要と見なす装置,条件及び操作手順を記載したもので構成される。

3.2 特別注意書は,主管庁が船舶の残存とその乗組員の生存に不可欠と考える要素(例えば閉鎖装置,貨物の安全,警報発信,等)を記載したもので構成される。

 

国内関連法規: 船舶区画規程,第111条

第111条 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)であって液体貨物ばら積み船以外のものの船橋には,隔壁及び外板に設ける開口に設けられる水密閉鎖装置の開閉指示器を設けること。

ただし,管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあってはこの限りでない。

 

7.5 船体及び船楼の保全並びに損傷の防止及び制御(第23-2規則)

 

(この規則は,第II-2章第3規則に定義するロールオン・ロールオフ貨物区域又は特殊分類区域を有するすべての旅客船について適用する。ただし,1989年10月22日前に建造された船舶については,2の規定は,遅くとも1992年10月22日から適用する。)

 

1 すべての外板の戸,載貨用の戸その他の閉鎖装置であって,開いている場合又は適切に閉鎖が確保されていない場合には特殊分類区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域に大規模な浸水を引き起こすおそれがあると主管庁が認めるものについては,船橋に表示器を取り付ける。表示装置*は,フェイル・セーフの原則に従って設計されるものとし,戸が完全に又は確実に閉鎖されていない場合にこれを表示するものでなければならない。表示装置への

 

 

 

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