第102条の12,第1項,第2項及び第3項
(1)水密すべり戸には,当該水密すべり戸を中央操作場において閉じることのみができ,かつ,局部操作場において開閉することができる動力開閉装置を設けること。
(2)水密すべり戸には,隔壁の両側から連続回転クランク運動又はこれと同等以上の安全性を有すると管海官庁が認める動作により操作することができる手動開閉装置を設けること。
(3)水密すべり戸には,当該水密すべり戸の閉鎖が始まったこと及び当該水密すべり戸が完全に閉ざされるまで動き続けることを音響信号で警報する装置を設けること。
7.3 貨物船の外部開口(第25-10規則)
1 区画室に通じるすべての外部開口は,損傷計算時は完全なものと仮定し,最終平衡状態で水面下によるものは水密性が要求される。
2 第1項で水密性の要求される開口の閉鎖装置は,十分な強度を有すものであって,貨物ハッチカバーを除いて船橋表示器を備えたものでなければならない。
3,4,5 省略
国内関連法規: 船舶区画規程,第102条の14
船舶区画規程第102条の14には,次のとおり規定されている。ただし,適用船舶については,第102条の2及び第102条3によること。
第102条の14
船舶(第102条の3各号に掲げる船舶にあっては,液体貨物ばら積船以外のものに限る。)の船橋には,外板等(第102条の3各号に掲げる船舶にあっては外板)に設ける開口に設けられた水密閉鎖装置の開閉指示器を設けること。ただし,管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあってはこの限りでない。
(注)外板等とは外板,暴露甲板並びに船楼端の隔壁及び甲板室の周壁の暴露部をいう。