動力の供給は,戸の作動及び閉鎖の確保のための動力の供給とは独立のものとする。
2 特殊分類区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域に大規模な浸水を引き起こすおそれのあるバウ・ドア,スターン・ドアその他貨物若しくは車両の載貨用の戸からの漏水を船橋へ示す装置(例えば,テレビ監視装置,漏水探知装置)を備える。
3 特殊分類区域及びロールオン・ロールオフ貨物区域における荒天時の車両の移動並びにこれらの区域への許可を得ていない旅客の立入りを船舶の航行中監視するため,これらの区域を巡視し,又はテレビ監視装置のような効果的な手段によって監視する。
* 1989年10月22日前に建造された船舶のうち,この規則により要求される表示器と異なる表示器で主管庁が承認したものを既に取り付けている船舶については,その表示装置の変更を要求すべきではないと決定した海上安全委員会の決議MSC.11(55)を参照すること。
国内関連法規: 船舶設備規程,第146条の44,第146条の45,第146条の46
ロールオン・ロールオフ旅客船について,載貨用の扉等の閉鎖装置の開閉状態の船橋上の表示,ロールオン・ロールオフ貨物区域,車両区域への大規模浸水の監視,同区域への関係者以外の者の立入の有無の監視等について規定したものである。
船舶設備規程には,次のように規定されている。
第146条の44 第1項及び第2項
1. ロールオン・ロールオフ旅客船には,載貨扉開閉表示装置を備えること。ただし,管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合にはこの限りでない。
2. 前項の載貨扉開閉表示装置は,次に掲げる要件に適合するものであること。
(1)船橋において,載貨扉の閉鎖状態を確認することができるものであること。
(2)フェイル・セーフのものであること。
(3)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。
第146条の45
ロールオン・ロールオフ旅客船には,載貨扉からの漏水を船橋において有効に確認することができる漏水検知装置又はテレビ監視装置を備えること。ただし,管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は,この限りでない。
第146条の46
1. ロールオン・ロールオフ旅客船には,ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えること。ただし,管海官庁が当該船舶の構造,航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は,この限りでない。
2. 前項の規定は,船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については,適用しない。