2 海上において使用される内部開口の水密性を確保する水密戸は,船橋からの遠隔操作及び戸の両側から手動操作できる水密すべり戸でなければならない。操作場所には,戸の開閉状態を示す表示装置及び戸の場所には戸の閉鎖を示す音響警報を発するものを備えなければならない。制御及び表示のための動力は主電源が喪失した状態でも動作するものでなければならない。制御系が機能を喪失した場合の影響を最小にするよう特段の注意を払うこと。すべての動力すべり戸は各々独立の手動操作機構を備えなければならない。この手動操作機構は,戸の両側から操作できるものであること。
3 通常海上において閉鎖されているアクセスドア及びアクセスハッチカバーが内部の開口の水密性を維持するため,局部及び船橋で戸等の開閉状態がわかる表示装置を備えること。この指示器を付加することにより,戸やハッチカバー開放状態のままとなることを防ぐことができる。これらの戸を使用する場合,当直士官の許可が必要である。
4 省略
5 省略
国内関連法規: 船舶区画規程,第102条の10,第102条の11,第102条の12
船舶区画規程の関連規定は,次のとおりである。ただし,適用船舶については第102条の2及び第102条の3によること。
第102条の10(通則)
(1)隔壁及び水密区画を形成する水密甲板(以下「甲板」という。)に設ける開口の数は,できる限り少くすること。
(2)前(1)の開口には,これを水密に閉じるために適当な装置を設けること。
(3)隔壁及び甲板を貫通して管,電線等を設けるときは,当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとること。
(4)鉛その他の熱に弱い材料は,隔壁又は甲板を貫通する装置に用いてはならない。
第102条の11,第4項:
(4)船橋(第102条の3各号に掲げる船舶以外の船舶にあっては,船橋及び水密閉鎖装置の両側の適当な場所)には,水密閉鎖装置(第1項第2号から第4号までに掲げる水密閉鎖装置を除く。)(第102条の3各号に掲げる船舶にあっては隔壁の開口に設けるものに限る。)の開閉指示器を設けること。ただし,第102条の3各号に掲げる船舶のうち液体貨物ばら積船にあっては,この限りでない。