報する装置を設けること。
(。)モーターへの給電の停止
(「)アキュムレーターの圧力低下
(」)作動油タンクの液面低下(第52条(4)(。)(イ)の油圧駆動系統を備える船舶に限る。)
(3)中央操作場には,水密すべり戸の位置が図で示され,かつ,当該水密すべり戸の位置にこれに対応する開閉指示器が配置された表示盤を設けること。
(4)前(3)の開閉指示器は,緑灯及び紅灯により構成され,次の各号に定めるところにより水密すべり戸の開閉を示すことができること。
(。)水密すべり戸が完全に閉じていることを示す緑灯の点灯
(「)水密すべり戸が完全に開いていることを示す紅灯の点灯
(」)中央操作場からの操作により水密すべり戸が動き続けていることを示す紅灯の点滅
また,船舶設備規程第287条には,水密戸開閉装置に対する要件として下記のとおり定めている。
(1)船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置,警報装置又は指示器が電気式のものであるときは,主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものであること。
(2)船舶区画規程第102条の11,第102条の12又は第102条の14の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは,主電源のほか非常電源からも給電できるものであること。ただし,同令第102条の3各号に掲げる船舶に設けるものを除く。
(3)前2項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち,隔壁甲板より下方に設ける部分は,管海官庁が適当と認める防水措置※を施したものとすること。
※ 船舶設備規程検査心得287.3(a)に下記のよにう規定されている。
-電動機,関連回路及び制御部分:IPX7
-戸の開閉指示器及び関連回路部分:IPX8
-音響信号及び発光信号で戸の閉鎖を警報する装置:IPX6
7.2 貨物船の水密隔壁及び内部甲板の開口(第25-9規則)
1 水密隔壁の開口の数は,船舶の設計及び固有の用途に適合する範囲においてできる限り少なくしなければならない。通路,配管,通風及び電線等が水密隔壁及び内部甲板を貫通する場合は,水密の完全性を確保しなければならない。主管庁は,大量の浸水を容易に制御し,安全を損なわないものであることが証明された場合,乾舷甲板より上方の開口の水密性について緩和を認めることができる。