(」)アキュムレーターは,船舶が15°横傾斜しても,当該アキュムレーターに接続しているすべての水密すべり戸を3回以上操作するため十分な容量を有するものであること。
(、)使用する液体は航海中船舶が遭遇することがあるいかなる温度においても凍結しないものであること。
(・)前(。)(イ)の油圧駆動系統は,水密すべり戸に接続しているパイプの損傷により他の水密すべり戸の開閉に影響を及ぼさないものであること。
(5)動力開閉装置が電動開閉装置である場合には,水密すべり戸ごとに,当該水密すべり戸を閉じることができるモーターにより構成される一の動力源を備えること。
(6)水密すべり戸には,次に掲げる要件に適合する手動開閉装置を設けること。
(。)局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所から連続回転クランク運動又はこれと同等以上の安全性を有すると管海官庁が認める動作により操作することができること。
(「)船舶の直立状態において,これを操作して完全に水密すべり戸(機関室内の工事用の出入口に設ける水密すべり戸を除く。)を閉じるための時間が90秒を超えないこと。
(」)前(1)(・)の要件
(7)手動開閉装置を操作するためのハンドルの付近には,当該ハンドルの操作方向を明りょうに表示すること。
(8)水密すべり戸には,当該水密すべり戸の閉鎖が始まったこと及び当該水密すべり戸が完全に閉ざされるまで動き続けることを他の警報と混同しない音響信号で警報する装置を設けること。
(9)旅客室その他管海官庁が周囲の騒音が大きい場所として認める場所に設ける水密すべり戸には,前(8)の警報装置と連動して断続的な発光信号で警報する装置を設けること。
(10)局部操作場以外の操作場には,水密すべり戸の開閉を示す指示器(以下,「開閉指示器」という。)を設けること。
(11)前(4)(。)(ロ)の油圧駆動系統を備える船舶の局部操作場には,アキュムレーターの圧力が低いことを表示する表示器を設けること。
(12)水密すべり戸の開閉装置は,船舶区画規程第44条第1項第2号に規定する範囲に設けないこと。ただし,管海官庁の承認を得たときは,この限りでない。
(13)動力開閉装置の制御装置,警報装置及び開閉指示器は,水密すべり戸ごとに独立のものとし,かつ,これらの故障が原因で水密すべり戸が開くものではないこと。
船舶区画規程第53条(中央操作場)
(1)中央操作場には,60秒以内にすべての水密すべり戸を閉じることができ,かつ,すべての水密すべり戸を閉じた状態に保つことができる一のスイッチを設けること。
(2)中央操作場には,動力開閉装置に係る次に掲げる事項を表示するため音響信号及び発光信号で警