9.1 蓄電池は,適当に格納するものとし,主としてその収納のために使用される区画室は,正しく造り,かつ,有効に通風する。
9.2 引火性蒸気の発火源となるおそれのある電機設備その他の設備は,10の規定により認められる場合を除くほか,9.1に規定する区画室には認められない。
9.3 蓄電池は,主管庁が認めるように気密に密封された場合を除くほか,居室に設置してはならない。
国内関連法規: 船舶設備規程,第203条
10 引火性のガスがたまりやすい場所(タンカーの船内又は主として蓄電池用に充てる区画室,塗料庫,アセチレン庫若しくはこれらと類似の場所を含む。)には,主管庁が次の要件に適合すると認める電気設備以外の電気設備は,取り付けてはならない。
(1)運航上不可欠なものであること。
(2)引火性のガスを発火させない型のものであること。
(3)当該場所に適切なものであること。
(4)生ずる可能性がある粉じん,蒸気又はガスの中で安全に使用することができるものとして適当に証明されたものであること。
国内関連法規: 船舶設備規程,第269条,第302条の6
引火性液体を運送する船舶の危険場所及び危険場所に設置が許容される電気設備について,船舶設備規程検査心得では次のとおり規程している。
(危険場所の電気設備)
(a)次の場所は,危険場所とすること。
(1)貨物(貨物として運送する第302条の3に規定する引火性液体をいう。以下同じ。)タンク
(2)タンカーにあっては貨物タンクに隣接する区画,タンク船にあっては貨物タンクを設ける船倉
(3)貨物ポンプ室,LPG等の再液化のための圧縮機室等貨物を取り扱う機器室
(4)(2)に掲げる場所(ただし,油タンカーにあっては,貨物タンクの側壁に接していないコファダムを除く。)又は(3)に掲げる場所の直上に閉囲されている場所(密閉されていなくても開放されている甲板と比べ著しく通風状態の悪い場所を含む。以下同じ。)。ただし,甲板の接合部がすべて溶接されている等気密の甲板で(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所については,除いて差し支えない。