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(b)(a)に掲げる方法のほか延焼を防止することが,(a)に規定する方法と同等以上の効力を有する方法と認められる場合には,資料を添えて,首席船舶検査官まで伺い出ること。ただし,(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあっては,この限りでない。

(3)A類機関区域等火災発生の可能性の高い区域内には重要な用途及び非常用途の負荷へ給電するケーブルをできる限り布設しないよう求めたものである。A類機関区域,調理室,洗濯室以外の火災の危険性の高い区域については,船舶設備規程検査心得では次のとおり規定されている。

〔外洋航行船における配線(限定近海船を除く。)〕

「その他火災の危険が多い閉囲された場所」とは,乾燥室,防火構造規則別表第1備考(8)又は(14)に規定する場所,別表第5備考(9)に規定する場所(ただし,ロッカールームを除く。)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。

 

6.1 この章の第29規則及び第30規則の規定により認められる場合又は主管庁が例外的に他の方法を認める場合を除くほか,独立回路は,短絡及び過負荷に対して保護する。

 

6.2 各回路の過負荷保護装置の定格又は適当な調整値は,保護装置の取り付け位置に恒久的に表示する。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第221条,第179条

7 灯具類については,ケーブル及び配線に有害な温度の上昇及び周囲の物の過熱を防止するように措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第267条

8 石炭庫又は貨物区域内に終端のあるすべての照明回路及び動力回路には,これらの場所の外側にこれらの回路の断路用の多極スイッチを取り付ける。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第270条,第284条の2

船舶設備規定検査心得では,貨物倉のうち,魚倉等専ら発火の危険がない貨物を積載する船倉については本規則の適用を免除している。またNK綱船規則では貨物倉内の照明回路及び石炭庫に至るその他の回路用のスイッチ(又はスイッチ箱)には施錠装置を備えることを規定している。

 

 

 

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