(5)貨物タンカーのマンホール,排気管の出口並びに貨物管のフランジ接手,ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスがもれるおそれのある個所から3m以内の区域 (6)(2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役時等の際に開けることのあるものを含み,点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものを除く。)から3m以内の区域。ただし,気密の隔壁により当該入口から仕切られた区域(図4.11の斜線の部分)については,含めなくて差し支えない。
(5)貨物タンカーのマンホール,排気管の出口並びに貨物管のフランジ接手,ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスがもれるおそれのある個所から3m以内の区域
(6)(2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役時等の際に開けることのあるものを含み,点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものを除く。)から3m以内の区域。ただし,気密の隔壁により当該入口から仕切られた区域(図4.11の斜線の部分)については,含めなくて差し支えない。
(7)貨物タンクの前端から3m前方の線と後端から3m後方の線で囲まれた開放された甲板上の部分であって,甲板の上方2.4m(貨物タンクの外表面が開放された甲板より上方へ出ている場合は,その外表面の上方2.4m)以下の区域(図4.12の斜線の部分)
前ページ 目次へ 次ページ