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(2)束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては,次のいずれかの方法に従うこと。

(。)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において,「難燃性を保持できるケーブル」とは,附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし,(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては,同試験に合格したものとみなす。

(「)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において,その端部には,B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。

(」)図4.10に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては,垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては6m以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに,水平方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし,つばが外板,甲板又は天井に接触する場合には,当該仕切り壁までとして差し支えない。

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