日本財団 図書館


5.5 ケーブル及び配線は,擦傷その他の損傷を避けるように取り付け,かつ,支持する。

5.6 すべての導線の端末及び接続は,ケーブル本来の電気的な,機械的な,難燃性の及び必要な場合には耐火性の性質を維持するように措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第263条,第236条,第260条,第302条の7,第257条,第255条,第226条

(1)ケーブルの金属被覆の接地方法についてはNK規則検査要領に於いて次のとおり規定されている。H・2.9.21金属被覆の接地ケーブルの金属被覆の接地は,次によることができる。

(。)ケーブルのシースとがい装は,有効な接地が行えるように設計された接地用のグランドで接地を行うことができる。グランドは,接地された金属構造物に確実に,かつ,電気的良好な接触が得られるよう取り付ける必要がある。

(「)接触面が清浄でさび,スケール,ペイントをよくおとし,かつ,金属外被が確実に接地される場合,コンジットは金属外被にねじ込むか,外被の両側でナット締めして接地できる。金属外被とコンジットの接続部分は,腐食を防止するために接続後ただちにペイントを塗る必要がある。

(」)ケーブルのシース,がい装及びコンジットは,上記(。),(「)に示す方法に代え,耐食材料のクランプ又はクリップで,シース又はがい装と,接地された金属とを有効に接触させ,接地することができる。

(、)接地連続用に用いられる金属コンジット,ダクト及び金属シースのすべての接続点は,丈夫なものとし,必要な場合は防食処理を施すものとする。

(2)一般に船舶にはJIS C 3410“船用ケーブル”に準拠したケーブルが使用され,単独では難燃性を有している。然しながら,これらのケーブルを多数束ねて布設すると,ケーブル本来の難燃性を維持できなくなり,火災の際にケーブルが延焼し火災拡大の原因となることがあるため,ケーブルの艤装工事にあたって延焼防止策を必要とする。延焼防止工法について,船舶設備規程検査心得では次のとおり規定されている。

(a)機関区域,居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は,次のいずれかの方法により布設されていること。

(1)1本のケーブルにより布設する方法。この場合において,「1本のケーブルにより布設する」とは,当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては,束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。(図4.9参照)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION