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国内関連法規: 船舶設備規程,第302条の4,第264条

(1)接地式配電方式のタンカーへの採用を禁止したもので,例外的に3,000ボルト以上の配電系統にあっては,条件付で接地式配電方式が許容されている。

(2)従来絶縁監視装置は危険物運搬船に対して設置が要求されていたが,全船に拡大適用された。絶縁監視装置の要件として,船舶設備規程検査心得で次のとおり規定されている。

(a)外洋航行船並びに外洋航行船以外の総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの)には,動力,電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線,変圧器と接続される2次母線等)に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。

(1)対地絶縁レベルを連続監視することができ,かつ,異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。

(2)絶縁監視装置に流れる接地電流は,30mAを超えないものであること。

(3)絶縁監視装置の警報設定値は,監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。

(4)絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は,相互間にインターロックが施されていること。

(b)(a)に規定する船舶以外の船舶にあっては,接地灯であっても差し支えない。

(c)絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は,主配電盤,補助配電盤又は非常配電盤であること。

 

5.1 例外的な状況において主管庁が認める場合を除くほか,ケーブルの金属シース及び鎧装は,電気的に連続させ,かつ,接地させる。

 

5.2 すべての電気ケーブル及び装置の外部配線は,少なくとも難燃性のものとし,これら本来の難燃性を損なわないように取り付ける。特別の用途に必要な場合には,主管庁は,無線周波数ケーブルのような前段の要件に適合しない特別な型のケーブルの使用を認めることができる。

 

5.3 不可欠な又は非常用の動力, 照明,船内通信又は信号用のケーブル及び配線は,調理室,洗濯室並びにA類機関区域及びそのケーシング並びに他の火災の危険性の大きい場所から,できる限り離して配線する。消火ポンプを非常配電盤に接続するケーブルは,火災の危険性の大きい場所を通過する場合には,耐火性のものでなければならない。このようなすべてのケーブルは,実行可能な場合には,隣接する区画の火災により生ずることのある隔壁の熱により,使用不能となることを防ぐよう配線する。

 

5.4 危険場所に設けたケーブルが当該危険場所の電気的故障の際に火災又は爆発の危険性を生ずる場合には,その危険性に対し主管庁の認める特別の予防措置をとる。

 

 

 

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