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(b)沿岸区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって,航行予定時間の短いものについては,12時間適宜しん酌して差し支えない。

 

3 非常電源は,次の規定に適合する発電機又は蓄電池とすることができる。

 

3.1 非常電源が発電機の場合には,

 

(1)引火点が摂氏43度(密閉容器試験による。)以上の燃料が独立に供給される適当な原動機によって駆動するものでなければならない。

(2)(3)の規定により臨時の非常電源を備えていない場合には,主電源の給電が停止したときに自動的に始動するものでなければならない。非常発電機が自動的に始動する場合には,自動的に非常配電盤に接続する。非常用発電機は,自動的に4に規定する機能に接続する。非常発電機を始動させる第2の独立の手段を備えていない場合には,単一の貯蔵エネルギーが自動始動装置によって完全に消耗されることがないように保護する。

(3)4に規定する機能に給電し,かつ,自動的に始動し,完全に,かつ,最高45秒を条件として実行可能な限り速やかに要求される負荷に対し給電することができる非常発電機を備えていない場合には,4に規定する臨時の非常電源を設けるものでなければならない。

 

3.2 非常電源が蓄電池の場合には,

 

(1)放電期間を通じ蓄電池の電圧を公称電圧の正負12パーセント以内に維持しつつ,再充電することなく非常負荷に給電することができるものでなければならない。

(2)主電源が停止したときに自動的に非常配電盤に接続することができるものでなければならない。

(3)少なくとも4に規定する機能に直ちに給電することができるものでなければならない。

 

3.3 3.1(2)の規定中,次の規定は1994年10月1日以後に建造される船舶に適用してはならない。

非常発電機を始動させる第2の独立の手段を備えていない場合には,単一の貯蔵エネルギーが自動始動装置によって完全に消耗されることがないように保護する。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第300条,第301条,第301条の2

前記の旅客船の場合と同様,非常電源として,発電機を設備する場合と蓄電池を設備する場合の要件を定めたものである。旅客船の場合,非常電源が発電機のときには,非常電源を必ず設備する必要があるが,貨物船においては,発電機が自動始動し,かつ45秒以内に指定された負荷に自動的に給電される場合には,臨時の非常電源は要求されない。即ち要求される非常電源の構成としては次のとおりである。

 

 

 

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