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4 3.1(3)の規定により要求される臨時の非常電源は,非常用として適切に備えられた蓄電池であって,放電期間を通じ蓄電池の電圧を公称電圧の正負12パーセント以内に維持しつつ再充電することなく給電することができるもので構成し,十分な容量のものとし,主電源又は非常電源が故障したときに,少なくとも次の機能(電力により作動する場合に限る。)に30分間自動的に給電することができるように措置をとる。

 

(1)2.1,2.2及び2.3(1)の規定により要求される照明。臨時の非常電源が作動している間,機関区域,居住区域及び業務区域に要求される非常照明は,恒久的に固定され,別個の,自動的に充電され及びリレーにより作動する蓄電池灯を用いることができる。

(2)2.4(1),(3)及び(4)の規定により要求されるすべての機能。ただし,これらの機能が非常用として適切に備えられた蓄電池から特定の時間,独立に給電される場合は,この限りでない。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第301条の2

前記旅客船の関連法規に同じ,ただし給電すべき負荷が異る。

 

5.1 非常配電盤は,非常電源に実行可能な限り近接して設ける。

 

5.2 非常電源が発電機である場合には,非常配電盤は,その操作が害されない限り,発電機と同一の場所に取り付ける。

 

5.3 この第43規則の規定により設ける蓄電池は,非常配電盤と同一の場所に取り付けてはならない。3.2又は4に規定する非常電源又は臨時の非常電源を構成している蓄電池が放電し

 

 

 

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