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(4)前(4)の設備に対して30分間

なお,内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては,第299条第2項(2)及び(3)の設備に対して12時間以上とする。

また,本第3項の取り扱いに関し,船舶設備規程検査心得では次のとおり定めている。

 

300.3(a) 非常電源の容量は,始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し,次の表に掲げる時間給電できるものであること。

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