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船舶について,この要件を免除することができる。

(3)火災探知装置及び火災警報装置

(4)昼間信号灯,汽笛,発信器及び非常時に要求されるすべての船内信号の断続的な操作

ただし,非常用として適切に設けられた蓄電池により,これらについて18時間独立に給電できる場合は,この限りでない。

 

2.5 第II-2章第4規則3.1及び3.3の規定により要求される消火ポンプの1について18時間。

ただし,この電源が非常用発電機である場合に限る。

 

2.6.1 この章の第29規則14の規定により操舵装置に給電することが要求される場合には,その操舵装置について同規則14の規定により給電を要求される時間

 

2.6.2 短期間の航海に定期的に従事する船舶については,主管庁は,安全に対する適当な基準に適合すると判断する場合には,2.2から2.5までに定める18時間よりも短い時間(ただし,12時間以上とする。)を認めることができる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第300条

非常電源から給電を要する負荷とその給電時間を規定したものであり,非常電源の容量を決定するうえで基本となるものである。

船舶設備規程第300条第2項及び第3項には,次のとおり規定されている。なお,本第300条は,外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。),内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に適用される。

第300条第2項: 給電すべき負荷

(1)船舶救命設備規則第87条第13号並びに第90条第1項第7号及び8号の照明設備

(2)自動スプリンクラ装置の自動警報装置

(3)第299条第2項(1)から(13)号まで,第(15)号から第(24)号まで,第(28)号及び第(31)号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海船を除く。)にあっては同項第2号に掲げる設備,限定近海船にあっては同項第2号,第5号から第10号まで,第16号から第24号まで及び第28号に掲げる設備を除く。)

(4)第287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器

なお,内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては,第299条第2項(2)及び(3)の設備とする。

第300条第3項: 給電時間

(1)前(1)の設備に対して3時間

(2)前(2)の設備及び(3)の設備のうち第299条(28)を除く設備に対し18時間,(31)に対しては,18時間

(3)前(3)の設備のうち第299条(28)の設備に対しては,第142条第2号に規定する時間

 

 

 

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