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国内関連法規: 船舶設備規程,第300条,第302条の2

前記第42規則旅客船の関連法規に同じ。

 

2 利用し得る電力は,非常の際に安全を確保するために不可欠なすべての機能を同時に働かせることを考慮した上で,これらの機能に対して十分なものでなければならない。非常電源の容量は,始動電流及び負荷の過渡的特性を考慮し,少なくとも,次の機能(電力により作動する場合に限る。)について,それぞれに示す時間,同時に給電することができるものでなければならない。

 

2.1 第III章第11規則の4規則及び第III章15規則の7規則の規定により要求される甲板上のすべての招集場所及び乗艇場所並びに船側の非常照明について3時間

 

2.2 次の場所の非常照明について18時間

 

(1)業務用及び居住用のすべての通路,階段及び出口並びに人員用の昇降機及び昇降機トランク

(2)機関区域及び主発電場所(これらの制御場所を含む。)

(3)すべての制御場所及び機関制御室並びに主配電盤及び非常配電盤

(4)消防員装具のすべての格納場所

(5)操舵装置

(6)2.5にいう消火ポンプ並びに若しあれば,スプリンクラ・ポンプ及び非常ビルジ・ポンプ並びにこれらの電動機の始動場所

 

2.3 次のものについて18時間

 

(1)現行の海上における衝突の予防のための国際規則により要求される航海灯その他の灯火

(2)1995年2月1日以後に建造される船舶に対して,第IV章第7規則1(1)及び(2)の規定により要求されるVHF無線設備並びに実行可能な場合には次のもの

(2.1)第IV章第9規則1(1)及び(2)並びに同章第10規則1(2)及び(3)の規定により要求されるMF無線設備

(2.2)第IV章第10規則1(1)の規定により要求されるインマルサット船舶地球局

(2.3)第IV章第10規則2(1)及び(2)並びに同章第11規則1の規定により要求されるMF・HF無線設備

 

2.4 次のものについて18時間

 

(1)非常時に要求されるすべての船内通信装置

(2)第V章第12規則の規定により要求される船舶に備え航行設備。ただし,この(2)の規定に適合することが不合理又は不可能である場合は,主管庁は,総トン数5,000トン未満の

 

 

 

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