要求される追加の非常照明を設置していない場合には,持運び式の再充電可能な電池でもって作動する灯を備える。
国内関連法規: 船舶設備規程,第122条の6
外洋航行船,内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船について非常照明装置の設置が要求される場所について規定している。
国内関連法規: 船舶設備規程,第122条の6の2
ロールオン・ロールオフ旅客船については蓄電池一体型非常照明装置の設置及び性能要件を規定している。この蓄電池一体型非常照明装置は,主電源,非常電源及び臨時の非常電源のすべてがその機能を停止した場合において,自動的に,かつ,直ちに給電が開始できるものであることが要求される。
4.4 貨物船の非常電源(第43規則)
1.1 自己起電式の非常電源を備える。
1.2 非常電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,臨時の非常電源,非常配電盤及び非常照明用配電盤は,最上層の連続甲板の上方に設け,かつ,開放された甲板から容易に近づくことができるものでなければならない。例外的に主管庁が認める場合を除くほか,これらの装置を衝突隔壁の前方に設けてはならない。
1.3 非常電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,臨時の非常電源,非常配電盤及び非常照明用配電盤の位置は,主電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置及び主配電盤との対応において,主電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置及び主配電盤の設置される場所又はA類機関区域の火災その他の災害によって非常電力の給電,制御及び配電が妨害されないと主管庁が認めるものでなければならない。非常電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,臨時の非常電源及び非常配電盤の設置される場所は,実行可能な限り,A類機関区域又は主電源, これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置及び主配電盤の設置される場所の囲壁に隣接してはならない。
1.4 あらゆる状態の下で独立した非常用の装置の作動を確保するため適当な手段が講じられている場合には,例外的にかつ短期間において非常用発電機を非常用以外の回路への給電に用いることができる。