日本財団 図書館


7 すべての非常設備の定期的試験を行うための措置をとる。定期的試験は,自動始動装置の試験を含む。

 

非常電気設備を定期的に試験するための設備要件を定めたものである。一般には,非常配電盤上にテスト・スイッチを設け,模擬信号を送り試験が行えるような措置が必要となる。試験で確認する範囲は,その船舶毎のシステム構成により異るが,自動始動するように計画された非常発電機を装備する場合の一例を示すと次のとおりである。

(1)主配電盤からの給電線の切り離し

(2)臨時の非常電源(蓄電池)から給電すべき負荷への自動給電

(3)非常発電機の自動始動及び発電機用遮断器の投入及び母線転換器の切り換え

(4)非常以外の負荷の優先遮断

(5)臨時の非常電源から給電される非常負荷の非常発電機側への切り換え

 

4.3の1 ロールオン・ロールオフ旅客船の追加の非常照明(第42-1規則)

 

(この規則は,第?-2章第3規則に定義するロールオン・ロールオフ貨物区域又は特殊分類区域を有するすべての旅客船について適用する。ただし,1989年10月22日前に建造された船舶については,遅くとも1990年10月22日から適用する。)

 

第42規則2の規定により要求される非常照明のほか,第II-2章第3規則に定義するロールオン・ロールオフ貨物区域又は特殊分類区域を有する旅客船については,

 

.1 すべての旅客用の公共室及び通路には,他のすべての電源が機能を停止し,かつ,船舶がいかなる傾斜状態にあっても少なくとも3時間作動することのできる追加の電気照明を設ける。その照明は,脱出設備への経路を容易に見つけることができるものでなければならない。追加の照明の電源は,照明装置の内部にある蓄電池で構成する。蓄電池は,実行可能なときは非常用配電盤から,連続して充電する。主管庁は,また,これに代えて,少なくとも同程度に効果的な他の照明装置を承認することができる。追加の照明は,灯が故障したときは,これが直ちに明らかになるものでなければならない。備え付けられた蓄電池は,使用される場合の周囲の状態に応じて定まる耐用時間を考慮して,定期的に取り替える。

 

.2 乗組員用区域の通路及び娯楽室並びに通常使用する作業区域において,1の規定により

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION