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する場合に限る。)について,それぞれに示す時間,同時に給電することができるものでなければならない。

 

2.1 次の場所の非常照明について36時間

 

.1 第III章第11規則4規則及び第III章第15規則7規則の規定により要求される,すべての招集場所及び乗艇場所並びに船側

.2 第III章第11規則5規則によって要求される,招集場所及び乗艇場所に通ずる通路,階段及び入口

.3 業務用及び居住用のすべての通路,段階及び出口並びに人員用の昇降機

.4 機関区域及び主発電場所(これらの制御場所を含む。)

.5 すべての制御場所及び機関制御室並びに主配電盤及び非常配電盤

.6 消防員装具のすべての格納場所

.7 操舵装置

.8 消火ポンプ,スプリンクラ・ポンプ,第2.4項にいう非常ビルジ・ポンプ及びこれらの電動機の始動場所

 

2.2 次のものについて36時間

 

(1)現行の海上における衝突の予防のための国際規則により要求される航海灯その他の灯火

(2)1995年2月1日以後に建造された船舶に対して,第IV章第7規則1(1)及び(2)の規定により要求されるVHF無線設備並びに実行可能な場合には次のもの

(2.1)第IV章第9規則1(1)及び(2)並びに同章第10規則1(2)及び(3)の規定により要求されるMF無線設備

(2.2)第IV章第10規則1(1)の規定により要求されるインマルサット船舶地球局

(2.3)第IV章第10規則2(1)及び(2)並びに同章第11規則1の規定により要求されるMF・HF無線設備

 

2.3 次のものについて36時間

 

(1)非常時に要求されるすべての船内通信装置

(2)第V章第12規則の規定により要求される船舶に備える航行設備。ただし,この(2)の規定に適合することが不合理又は不可能である場合は,主管庁は,総トン数5,000トン未満の船舶について,この要件を免除することができる。

(3)火災探知装置及び発信器並びに防火戸の固定及び閉鎖装置

(4)昼間信号灯,汽笛,発信器及び非常時に要求されるすべての船内信号の断続的な操作

ただし,非常用として適切に設けられた蓄電池により,これらについて36時間独立に給電できる場合は,この限りでない。

 

 

 

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