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2.4 次の物について36時間

 

(1)第II-2章第4規則3.1及び3.3の規定により要求される消火ポンプの1

(2)若しあれば,自動スプリンクラ・ポンプ

(3)非常ビルジ・ポンプ及び電力による遠隔制御ビルジ弁の操作に不可欠なすべての設備

 

2.5 この章の第29規則14の規定により操舵装置に給電することが要求される場合には,その操舵装置について同規則14の規定により給電を要求される時間

 

2.6 次のものについて30分間

 

(1)この章の第15規則の規定により動力で操作することが要求される水密戸並びにその表示器及び警報信号。同規則9.2に定める要件を満たす場合においてすべての戸が60秒以内に閉鎖することができるときは,戸の逐次操作は,認めることができる。

(2)人員の脱出のため昇降機を甲板の高さまで運ぶ非常装置。旅客用の昇降機は,非常の際に逐次甲板の高さまで運ぶことができるものでよい。

 

2.7 短期間の航海に定期的に従事する船舶については,主管庁は,安全に対する適当な基準に適合すると判断する場合には,2.1から2.5までに定める36時間よりも短い時間(ただし,12時間以上とする。)を認めることができる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第299条

非常電源から給電を要する負荷とその給電時間を規定したものであり,非常電源の容量を決定するうえで基本となるものである。船舶設備規程第299条第2項及び第3項には,次のように規定されている。

なお本第299条は国際航海に従事する旅客船及び係留船に適用される。

第299条第2項: 給電すべき負荷

(1)船舶救命設備規則,第87条第13号並びに第90条第1項第7号及び第8号の照明設備

(2)非常標識(電気式のものに限る。)

(3)非常照明装置

(4)船灯

(5)VHFデジタル選択呼出装置,VHFデジタル選択呼出聴守装置及びVHF無線電話

(6)MFデジタル選択呼出装置,MFデジタル選択呼出聴守装置,MF直接印刷電信及びMF無線電話

(7)インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話

(8)HFデジタル選択呼出装置,HFデジタル選択呼出聴守装置,HF直接印刷電信及びHF無線電話

 

 

 

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