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4.3 旅客船の非常電源(第42規則)

 

1.1 自己起電式の非常電源を設ける。

 

1.2 非常電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,臨時の非常電源,非常配電盤及び非常照明用配電盤は,最上層の連続甲板の上方に設け,かつ,開放された甲板から容易に近づくことができるものでなければならない。これらの装置を衝突隔壁の前方に設けてはならない。

 

1.3 非常電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,臨時の非常電源,非常配電盤及び非常電気照明用配電盤の位置は,主電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置及び主配電盤との対応において,主電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置及び主配電盤の設置される場所又はA類機関区域の火災その他の災害によって非常電力の給電,制御及び配電が妨害されないと主管庁が認めるものでなければならない。非常電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,臨時の非常電源及び非常配電盤の設置される場所は,実行可能な限り,A類機関区域又は主電源,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置又は主配電盤の設置される場所の囲壁に隣接してはならない。

 

1.4 あらゆる状態の下で独立した非常用の装置の作動を確保するため適当な手段が講じられている場合には,例外的にかつ短期間において非常用発電機を非常用以外の回路への給電に用いることができる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第299条,第302条の2

非常電源及び関連の変圧器及び配電盤の装置位置に関する要件及び非常用発電機の非常用以外への流用制限に関する規定である。

非常電気設備(非常電源,非常配電盤,変圧器)の設置区画は常用電気設備(主電源,主配電盤,変圧器)の設置区画及びA類機関区域から独立した区画でかつ隣接しない区画に設置する必要がある。従って,機関室上の上甲板や,機関室ケーシングに接して非常発電機室を設ける場合は機関室との間にボイドスペース(又はコッファダム)を設ける必要がある。

 

2 利用し得る電力は,非常の際に安全を確保するために不可欠なすべての機能を同時に働かせることを考慮した上で,これらの機能に対して十分なものでなければならない。非常電源の容量は,始動電流及び負荷の過渡的特性を考慮し,少なくとも次の機能(電力により作動

 

 

 

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