1.5 変圧器がこの1の規定により要求される給電装置の不可欠な部分を構成する場合には,給電装置は,この1の規定により示されるのと同様に給電を連続して行うことを確保する構成とする。
国内関連法規: 船舶設備規程,第205条の2
前1.1に規定される主電源装置に相当する目的で使用される変圧器の場合,1.2の規定と同様2組(1組予備)の変圧器を要求される。船舶設備規程検査心得では,この規定が適用される変圧器について図4.5のような具体的事例が示されている。
本条の規定は,図4.5の点線で囲まれた部分の変圧器に適用する。