2.1 通常近づくことができ,かつ,旅客又は乗組員によって使用される船内の場所の照明に用いられる主照明装置は,主電源から給電する。
2.2 主照明装置は,主電源装置,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,主配電盤及び主照明用配電盤の設置される場所で火災その他の災害が発生した場合においても,この章の第42規則2.1及び2.2又はこの章の第43規則2.1から2.3までの規定により要求される非常用照明装置の使用を損うことがないように配置する。
2.3 非常照明装置は,非常電源装置,これに関連する変圧装置がある場合にはこの変圧装置,非常配電盤及び非常照明用配電盤の設置される場所で火災その他の災害が発生した場合においても,この第41規則により要求される主照明装置の使用を損うことがないように配置する。
国内関連法規: 船舶設備規程,第268条の2
主照明装置と非常照明装置相互間の独立分離配置に関する規定である。
3 主配電盤は,実行可能な限り,1の主発電場所に関して,当該主発電場所の火災その他の災害によるほかには通常の給電の正常な状態が影響を受けないように設置する。主発電場所の主囲壁内に設けられる機関制御室により構成されるような主配電盤に対する周囲囲壁は,配電盤と発電機を分離するものとみなしてはならない。