(b)(a)に掲げる装置以外の装置を認める場合には,資料を添えて,首席船舶検査官まで伺い出ること。
(c)外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については,(a)及び(b)を準用する。
1.4 更に,発電装置は,1の発電機又はその原動力装置が停止した場合においても,残りの発電装置によりデッド・シップ状態から主推進装置を始動させるために必要な電気的機能を行うことを確保するようなものでなければならない。非常電源の単独の容量又は他のいずれかの電源との合計容量がこの章の第42規則2.1から2.3まで又はこの章の第43規則2.1から2.4までの規定により給電することが要求される機能に対して同時に給電するために十分なものである場合には,この非常電源をデッド・シップ状態からの始動用として使用することができる。
国内関連法規:船舶設備規程,第183条の2,船舶機関規則第10条
デッド・シップ状態からの脱出に関する規定であるが同時に発電装置の自己始動に対する要件も併