?管海官庁が指定するもの
(1)外洋航行船,外洋航行船以外の旅客船(限定沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては,?に規定する設備(揚錨設備,係船設備,サイドスラスタ,バラストポンプ並びに(2)及びは(15)に掲げるものを除く。)
(2)第4号の機関区域無人化船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船にあっては,?に規定する設備(揚錨設備,係船設備,サイドスラスタ,バラストポンプ,糧食用冷凍機,機関区域通風機(自然通風が十分可能な場合に限る。),居住区域用通風機並びに(2)及び(14)から(19)までに掲げるものを除く。)
(注)外洋航行船:(船舶設備規程第115条の25の2)
外洋航行船とは次の船舶をいう。
(a)国際航海に従事する旅客船
(b)国際航海に従事しない旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの
(c)国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)
(d)国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの
1.3 船舶の主電源は,推進機関又は軸系の回転数及び回転方向のいかんにかかわらず,この章の第40規則1(1)にいう機能を維持することができるように配置する。
国内関連法規: 船舶設備規程,第183条の2
主電源として使用される発電装置であって,主推進機関に原動力源を依存するものに関する規定である。主推進機関に原動力源を依存する発電装置として種々の様式が存在するが,船舶設備規程検査心得では,主電源として認められるものとして次の事例が示されている。
(a)主電源を主機により駆動する場合は,当該主電源は錨泊,出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって,例えば,次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし,(2)及び(3)の場合には,他の主発電装置を使用することなく,主機を始動できるものであること。