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ないと主管庁が認めるものであること。

(5)隔壁,内張り及び天井張りの表面は,炎の広がりが遅い性質を有すること。

(6)布張り家具は,着火及び炎の広がりを妨げる性質を有すると主管庁が認めるものであること。

 

24 「隔壁甲板」とは,横置水密隔壁の達する最上層の甲板をいう。

 

25 「載貨重量」とは,指定された夏期フリーボードに対する満載喫水線において比重1.025の海水における船舶の排水量と軽貨重量との差をトンで表したものをいう。

 

26 「軽貨重量」とは,貨物,燃料,潤滑油,バラスト水,タンク内の清水及び養かん水,消耗貯蔵品並びに旅客及び乗組員並びにその手回品を除く船舶の排水量をトンで表したものをいう。

 

27 「兼用船」とは,ばら積みで油及び固形貨物を交互に運送するように設計されたタンカーをいう。

 

28 「原油」とは,運送に適するように処理してあるかないかを問わず,地中から産する天然の油をいい,次のものを含む。

 

(1)若干量の分留物が除去された原油

(2)若干量の分留物が添加された原油

 

29 「危険物」とは,第VII章第2規則に定める物質をいう。

 

30 「化学薬品タンカー」とは,

 

.1 海上安全委員会が決議MSC.4(48)において採択し,機関により改正される可能性がある危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(以下「国際バルクケミカルコード」という。)の第17章,又は,

 

.2 機関の総会が決議A.212(VII)において採択し,機関により改正された又は改正される可能性がある危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(以下「バルクケミカルコード」という。)第VI章のうちいずれか適用される章に表示される引火性液体物質のばら積み運送のために建造し又は改造し及び使用するタンカーをいう。

 

31 「ガスキャリア」とは

 

.1 海上安全委員会が決議MSC.5(48)において採択し,機関により改正される可能性がある液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(以下「国際ガスキャリアコード」という。)の第19章,又は,

 

.2 機関の総会が決議A.328(IX)において採択し,機関により改正された,又は改正される可能性がある液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する規則

 

 

 

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