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(以下「ガスキャリアコード」という。)第X IX章のうちいずれか適用される章に表示される引火性物質その他の物質のばら積み運送のために建造し又は改造し及び使用するタンカーをいう。

 

32 「貨物エリア」とは,貨物タンク,スロップ・タンク及びポンプ室を含む貨物ポンプ室,コファダム,貨物タンクに近接するバラスト区域及び空所並びにその場所の上方にある船舶の縦及び横方向のすべての部分に及ぶ甲板区域を含む船舶の部分をいう。

 

(注) 第III章救命設備,第IV章無線通信,第VI章穀類の運送,第VII章危険物の運送の各章においてもそれぞれの章に用いられる用語が定義されているが,割愛した。

 

 

 

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