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で油を処理する油圧ポンプ,こし器及び加熱器を含む。

 

22 「制御場所」とは,船舶の無線装置,主要な航行設備又は非常動力源が置かれる場所及び火災表示装置又は火災制御装置が集中配置される場所をいう。

 

22-1 「中央制御場所」とは,次の制御器及び指示器の機能が集中配置される制御場所をいう。

 

(1)固定式火災探知警報装置

(2)自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)

(3)防火戸指示器盤

(4)防火戸閉鎖

(5)水密戸指示器盤

(6)水密戸開閉

(7)通風用送風機

(8)一般・火災警報

(9)電話器等通信装置

(10)一般通報装置へ通ずるマイクロフォン

 

22-2 「常時配員されている中央制御場所」とは,連続して責任ある船員が配置されている中央制御場所をいう。

 

23 「火災の危険性が小さい家具及び備品を備える部屋」とは,この章の第26規則の規定の適用上,その内部に次のような火災の危険性が小さい家具及び備品を備える部屋(キャビン,公共室,事務室その他の居住区域)をいう。

 

(1)机,衣装ダンス,鏡台,引出し付き机,戸棚等の収納家具は,承認された不燃性材料のみで造られること。もっとも,厚さ2ミリメートルを超えない可燃性上張りをこれらの家具の使用表面に用いることができる。

(2)いす,ソファー,テーブル等の固定していない家具は,不燃性材料の骨組みで造られること。

(3)カーテンその他のつり下げられる織物類は,炎の広がりを妨げる性質が毎平方メートル0.8キログラムの質量の羊毛の性質に劣らないと主管庁が認めるものであること。注)

 

注)機関が決議A.471(XII)において採択した垂直に支持される織物及び被膜の耐火炎性決定の試験方法に関する勧告を参照すること。

 

(4)敷物は,炎の広がりを妨げる性質が同一目的に使用される同等の羊毛品の性質に劣ら

 

 

 

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